さくら市で根本改善なら「ひろまの整骨院」

整骨院、接骨院とは

 

整骨院、接骨院は、「柔道整復師」国家資格の有資格者が施術を行なう場所です。

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の施術ができる免許です。

健康保険を使用できる開業権がありますが、病院の整形外科でのリハビリやスポーツ施設、介護施設などでも活躍している方がいます。

ただし、すべての診療に健康保険を使える病院(保健医療機関)とは違い、整骨院、接骨院では限定的に健康保険証を使う事ができます。

改めて詳しくみていきましょう。

整骨院、接骨院で行う施術とは

整骨院、接骨院は、柔道整復師がマッサージや各々覚えた技術で行う施術「柔道整復術」を行ないます。

患部を温めたり、様々な目的の機器を使うこともありますが、法律で「医療行為」はできないため、骨折や脱臼の施術を整骨院、接骨院で治療を受ける場合、医師の同意が必要です。

整骨院、接骨院で行えるのが応急手当です。

「整復」とは、ケガしたり、異常な部分を元の正常な位置に正すことです。

医師でないので、手術注射・薬の投与・レントゲンなどはできません

 

柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)を法律上、応急手当ができます。

急性期の場合は、受傷後3日は、

RICE処置といった応急処置に必要な4つの処置を行ないます。

Rest(安静)、Ice(アイス)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)

熱、炎症が落ち着いてきたところで運動療法を実施します。

病院と同じように健康保険も使える整骨院、接骨院がありますが、

原因がない慢性的な症状の場合は保険の適用外となります。

 

健康保険が使える?使えない?

柔道整復師(接骨院・整骨院)通う場合、健康保険から療養費として一部で支払いをされます。

しかし、健康保険の使える場合と使えない場合があります。

整骨院や接骨院でマッサージや施術をしてもらい、肩こりや腰の痛みが軽くなっても、原因がわからない肩の症状や筋肉の症状などの場合は、健康保険は使うことができない場合があります。

健康保険を使える場合

整骨院、接骨院で健康保険を使用できるのは、次の5つに限定しています。

※「外傷性」、「急性または亜急性」、「出血を伴わない」です。

□ ねんざ

□ 打撲

□ 挫傷(肉離れ)

□ 骨折(医師の同意がない限り応急手当のみ)

□ 脱臼(医師の同意がない限り応急手当のみ)

健康保険を使えない場合

□ 原因がない日常生活での慢性肩こり、腰の痛み、筋肉疲労など

□ ただの筋肉痛

□ 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)だけの症状

□ 原因や負傷した日時がない痛みや違和感

□ けがの後遺症

□ 同じ部位を、医療機関の治療と整骨院・接骨院の施術を並行して受ける

□ 骨折・脱臼の応急手当のあと、医師の同意なく続ける

□ 三ヵ月以上、症状の改善がみられないのに続ける施術

□ 交通事故など第三者の行為によるけが(加害者が施術費を負担)

□ 業務中または通勤途上のけが(労災保険適用)

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