整骨院、接骨院とは
整骨院、接骨院は、「柔道整復師」国家資格の有資格者が施術を行なう場所です。
柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の施術ができる免許です。
健康保険を使用できる開業権がありますが、病院の整形外科でのリハビリやスポーツ施設、介護施設などでも活躍している方がいます。
ただし、すべての診療に健康保険を使える病院(保健医療機関)とは違い、整骨院、接骨院では限定的に健康保険証を使う事ができます。
改めて詳しくみていきましょう。
整骨院、接骨院で行う施術とは
整骨院、接骨院は、柔道整復師がマッサージや各々覚えた技術で行う施術「柔道整復術」を行ないます。
患部を温めたり、様々な目的の機器を使うこともありますが、法律で「医療行為」はできないため、骨折や脱臼の施術を整骨院、接骨院で治療を受ける場合、医師の同意が必要です。
整骨院、接骨院で行えるのが応急手当です。
「整復」とは、ケガしたり、異常な部分を元の正常な位置に正すことです。
医師でないので、手術注射・薬の投与・レントゲンなどはできません
柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)を法律上、応急手当ができます。
急性期の場合は、受傷後3日は、
RICE処置といった応急処置に必要な4つの処置を行ないます。
Rest(安静)、Ice(アイス)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)
熱、炎症が落ち着いてきたところで運動療法を実施します。
病院と同じように健康保険も使える整骨院、接骨院がありますが、
原因がない慢性的な症状の場合は保険の適用外となります。
健康保険が使える?使えない?
柔道整復師(接骨院・整骨院)通う場合、健康保険から療養費として一部で支払いをされます。
しかし、健康保険の使える場合と使えない場合があります。
整骨院や接骨院でマッサージや施術をしてもらい、肩こりや腰の痛みが軽くなっても、原因がわからない肩の症状や筋肉の症状などの場合は、健康保険は使うことができない場合があります。
健康保険を使える場合
整骨院、接骨院で健康保険を使用できるのは、次の5つに限定しています。
※「外傷性」、「急性または亜急性」、「出血を伴わない」です。
□ ねんざ
□ 打撲
□ 挫傷(肉離れ)
□ 骨折(医師の同意がない限り応急手当のみ)
□ 脱臼(医師の同意がない限り応急手当のみ)
健康保険を使えない場合
□ 原因がない日常生活での慢性肩こり、腰の痛み、筋肉疲労など
□ ただの筋肉痛
□ 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)だけの症状
□ 原因や負傷した日時がない痛みや違和感
□ けがの後遺症
□ 同じ部位を、医療機関の治療と整骨院・接骨院の施術を並行して受ける
□ 骨折・脱臼の応急手当のあと、医師の同意なく続ける
□ 三ヵ月以上、症状の改善がみられないのに続ける施術
□ 交通事故など第三者の行為によるけが(加害者が施術費を負担)
□ 業務中または通勤途上のけが(労災保険適用)